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雇用保険の被保険者期間とは何ですか?

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていった期間に賃金支払い の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 なお、令和2年8月1日以降に離職した人について、賃金 支払基礎日数が11日以上の月が6か月ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月と して計算します。 ①高年齢求職者給付金の対象となる方 ②次のような方は、原則として支給を受けられません

雇用保険で失業手当はもらえますか?

ただし、雇用保険に加入しているだけでは、失業手当をもらうことはできません。 失業手当をもらうためには、雇用保険に一定期間加入している必要があります。 この期間は、会社を辞めた理由が 「自己都合」 または 「会社都合(解雇・倒産など)」 で変わってきます。 ここからは、それぞれのケースごとに解説していきます。 雇用保険の加入期間とは、 「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月」 または、 「賃金支払の基礎となった労働時間が80時間以上ある月」 を 1ヶ月 として換算します。 (※令和2年8月1日から日数だけでなく労働時間の基準も新たに設定されました。 ) 自ら辞表を出して辞めた場合でも、入社時から雇用保険に加入していて12ヶ月以上勤めていれば失業手当をもらう資格が発生します。

雇用保険の加入期間はどのくらいですか?

また、雇用保険の加入期間は2年の範囲内であれば、通算してカウントすることができますので、以前、他の会社に勤めていたという人で雇用保険を受給していない場合は、(手当がもらえる日数にも影響しますので)必ず確認するようにしてください。 B!

雇用保険の基本手当はどのくらいの期間受給できるのですか?

雇用保険の基本手当は、どのくらいの期間、受給できるのですか。 A4. 雇用保険の基本手当の給付日数は、離職理由、年齢、被保険者であった期間及び就職困難者かどうかによって決まります。 これを所定給付日数といいます。

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